2010-03-31 第174回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
このような中で、まずは都市部の対策として、平成二十二年度から、官民の境界整備に必要な基礎的な情報調査を行う都市部官民境界基本調査など国の基本調査の拡充、そして地籍調査以外の測量成果を地籍整備に活用するインセンティブを付与する支援制度の創設、そして国土調査の実施について市町村等が民間法人へも委託できるような措置を行いまして、更なる進捗を図っていきたいと思っております。
このような中で、まずは都市部の対策として、平成二十二年度から、官民の境界整備に必要な基礎的な情報調査を行う都市部官民境界基本調査など国の基本調査の拡充、そして地籍調査以外の測量成果を地籍整備に活用するインセンティブを付与する支援制度の創設、そして国土調査の実施について市町村等が民間法人へも委託できるような措置を行いまして、更なる進捗を図っていきたいと思っております。
これは五十年度末完了を目途に現在実施中の境界整備が完了するのを待ちまして、かつ今後どういうような形で土地が利用されていくか、だいぶいろいろな島外資本等が他用途転用のために購入の手を伸べておるとか、あるいはそういうような開発が進みそうだとかいうようなこともございますので、そういうふうな土地利用の趨勢なり権利移動の実態等を十分考慮した上で、農耕地として利用されることがはっきりしておるものについては自作農創設特別会計
また、企画庁のほうでやっております土地調査のほうも進んでおりますので、このことからもまた、国有林と民有林との境界の整備も行なわれてくる、かような形になろうと思いますし、国有林につきましても、現在やっております国有林と民有林との境界整備について大いに努力してまいりたいというふうに考えております。
○片山説明員 それでは、大綱につきましてお話し申し上げますと、従来大体制限はなかったというのに対しまして、まず国有林の境界整備。これが一つ。もう一つは保安林の取得関係、保安林関係の交換、これがございます。それから相手方につきましては、公共用、公益事業、そういうその他国有林活用にふさわしい用途に供する場合、こういうものに制限をいたしております。
これはどういう場所かということはここでつまびらかに申し上げかねるのでございますが、最初に申し上げました二つの中で林野整備の場合には、これは国有林の境界整備等のために行なったものでございますので、そういった境界等の錯綜地でありますとか、あるいは小団地でありますとか、そういうようなものが主体でございます。
どういう場合かと申し上げますと、境界整備を必要とする場合でありますとか、民有地、道路、河川によって区切られて存在する面積が三十町歩以内である場合であります。